譲渡所得の金額の計算
金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
次のように計算します。
■所有期間5年超の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=金地金の譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
(譲渡所得の金額)×1/2=課税される譲渡所得の金額
■所有期間5年以内の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=金地金の譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
譲渡益とは
売却価格からその商品を購入した価格並びに購入にかかった費用(手数料等)を差し引いた金額の事です。
購入した時の価格より売却価格の方が高かった場合、その儲けの部分が譲渡益(売却益)となります。
注意:あまり知られていないことで結構多くの人が。
証明がなく金地金を売却した場合の税金はどうなるか。
取得金額の証明が無い場合には、売却金額の「 5% 」が取得金額とみなされてしまいます。
例として
証明がなく金地金を200万で金を売却した場合、5%の10万が取得金額となり190万が利益となります。
貴金属・ジュエリーなどは??
貴金属ジュエリーや宝石なども売却価格によって課税対象となる場合がある??
通常、貴金属ジュエリーや宝石は「生活用動産(生活に必要な品)」とみなされ課税対象となりませんが、
売却価格が1点30万円を超える商品については資産とみなされ課税対象となります。
譲渡所得、事業所得、雑所得によって適用される範囲は異なります。
「譲渡所得」とは宝石買取店などで売却して得たお金
「事業所得」とは事業の一環として売買して得たお金
「雑所得」とは営利目的で継続的に売買して得たお金
詳しくは国税庁のホームページでお調べ下さい。